障害者手帳の更新手続き|必要書類・時期・注意点【2026年版】
「障害者手帳の更新、いつ何を準備すればいいんだろう?」
手帳の種類によって更新の要否も手続きも違うので、混乱しやすいですよね。この記事では、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳それぞれの更新手続きについて、必要書類・時期・注意点をまとめました。
まず確認:あなたの手帳は更新が必要?
手帳の種類によって、更新が必要かどうかが異なります。
| 手帳の種類 | 更新の必要性 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 原則不要(等級変更時のみ申請) | なし |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 必要(2年ごと) | 2年 |
| 療育手帳 | 必要(再判定) | 自治体による |
以下、種類別にくわしく解説します。
1. 身体障害者手帳:原則、更新は不要
身体障害者手帳には有効期限がなく、一度交付されれば原則として生涯有効です。定期的な更新手続きは必要ありません。
ただし、障害の程度が変わった場合は例外です。障害が重くなった、または新たな障害が加わった場合は「等級変更」のための再交付申請が必要になります。等級が変わると受けられる福祉サービスや助成金が変わる可能性があるので、状況が変わったら申請を検討しましょう。
等級変更(再交付)に必要な書類の例
- 身体障害者手帳再交付申請書(自治体指定の様式)
- 指定医師による診断書・意見書
- 現在の身体障害者手帳
- 顔写真(縦4cm × 横3cm、1年以内撮影)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類
- 印鑑(認印で可の場合が多い)
指定医とは? 都道府県などが、身体障害者手帳の診断書を作成できる医師として指定した医師のこと。かかりつけ医が指定医かどうかは、事前に自治体窓口か医療機関に確認しておきましょう。
2. 精神障害者保健福祉手帳:2年ごとの更新が必要
精神障害者保健福祉手帳には2年間の有効期限があります。期限が切れる前に更新手続きが必要です。
いつから手続きできる?
有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。新しい手帳が届くまで1〜2ヶ月かかることがあるので、早めの準備がおすすめです。
更新に必要な書類
- 申請書(自治体の障害福祉窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
- 現在の精神障害者保健福祉手帳
- 以下のいずれか1点
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用):初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
- 障害年金証書の写し等:精神障害を理由に年金を受給している場合、診断書の代わりにできることがある(同意書や年金振込通知書の写しが必要な場合あり)
- 顔写真(縦4cm × 横3cm、1年以内撮影)
- 印鑑(診断書や同意書で申請する場合に必要なことが多い)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 代理人が申請する場合は、代理人の身元確認書類など
更新時に等級が変わることもある
更新のたびに必ず同じ等級になるとは限りません。症状の変化によって等級が上がったり下がったり、場合によっては「非該当」と判定されることもあります。
有効期限が切れると、税金の控除・公共料金の割引・福祉サービスなどが一時的に使えなくなります。 更新時期が近づいたら、早めの行動が大切です。
3. 療育手帳:再判定の時期は自治体によって違う
療育手帳(自治体によっては「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名称)は、知的障害のある方が対象です。
精神障害者保健福祉手帳のような明確な有効期限が記載されていないことが多いですが、定期的な「再判定」が必要です。
再判定のタイミング
| 対象 | 再判定の目安 |
|---|---|
| 子ども | 3歳、6歳、12歳、18歳など成長の節目(2〜3年ごと) |
| 大人 | 5〜10年ごと、または一定年齢以降は不要になることも |
次の判定時期は、現在の療育手帳に記載されていることが多いです。わからない場合は交付を受けた自治体の窓口に問い合わせるのが確実です。
更新に必要な書類の目安
- 申請書
- 現在の療育手帳
- 顔写真
- 印鑑(必要な場合)
- マイナンバー関連書類
- 本人確認書類
場合によっては医師の診断書や発達検査の結果が必要になることもあります。必ず事前に自治体の窓口に確認してください。
更新手続き 5つの共通ポイント
手帳の種類に関わらず、押さえておきたいポイントをまとめます。
① 申請はどこでする?
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(「障害福祉課」「福祉事務所」など、名称は自治体によって異なります)で手続きします。引っ越した場合は、新しい住所地の窓口です。
② いつ始める?
精神障害者保健福祉手帳は期限の3ヶ月前から。療育手帳は次回の判定年月が近づいたら早めに。新しい手帳の発行には1〜2ヶ月かかるため、ギリギリだと手帳がない期間が発生します。
③ 診断書は誰に頼む?
- 身体障害者手帳 → 都道府県等が指定した指定医
- 精神障害者保健福祉手帳 → 精神保健指定医または精神科の診療経験が豊富な医師
かかりつけ医が作成できるか事前に確認を。診断書には有効期限(作成日から3ヶ月以内など)があるので、取得時期にも注意。
④ 期限が切れるとどうなる?
手帳の効力がなくなり、以下のサービスが使えなくなります。
- 電車・バス・公共施設などの割引
- 税金の障害者控除
- 福祉サービスの利用
期限切れ後は新規申請と同じ手続きが必要になるため、手間が大きく増えます。
⑤ 印鑑は必要?
押印を省略できる自治体も増えていますが、まだ必要なケースもあります。手続きに行く前に窓口へ確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 更新手続きに費用はかかる?
申請手続き自体は無料です。ただし、診断書の作成には医療機関での文書作成料(自己負担)がかかります。費用は医療機関によって異なります。
Q. 本人が行けない場合は?
多くの場合、家族などの代理人による申請が可能です。委任状や代理人の本人確認書類が必要になることがあるので、事前に窓口に確認してください。
Q. 引っ越したばかりだけど、どこで手続きする?
現在お住まいの市区町村の窓口で手続きします。まず新しい住所地で手帳の住所変更手続きを行い、その上で更新について相談しましょう。
まとめ
- 身体障害者手帳 → 原則更新不要。障害程度が変わったら等級変更申請
- 精神障害者保健福祉手帳 → 2年ごとに更新が必要。期限の3ヶ月前から手続き可能
- 療育手帳 → 定期的な再判定が必要。時期は自治体によって異なる
どの手帳でも共通して大切なのは、早めの準備とお住まいの自治体の窓口への確認です。細かい必要書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、「自分の場合はどうなんだろう?」と思ったら、まず窓口に電話してみるのが一番確実です。
参照元:
- 厚生労働省「障害者手帳について」
- 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
- 各自治体の障害福祉課ウェブサイト
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